実習生受入のための契約締結後から入国後配属まで約6か月必要です。
これらを分けてみると、企業様が募集要項策定や送出し国や機関を選定するのに視察等などで約1か月、企業様の募集要項をもとに現地約1か月の募集期間が必要です。
それから、実際に企業様に面接に行っていただき、採用内定後、入国のための在留資格認定申請手続きの資料作成等で約1か月、これらの申請の審査期間が約2-3か月かかります。面接(採用内定)から入国後配属まで合計4-5月は必要になります。
費用は面接時の渡航宿泊費は個人負担です。また、実習生内定後に取り消しのケースでは、募集経費を請求させていただくことがございます。
よくあるご質問
協同組合海外交流促進センターは、創立より数多くの技能実習生の受け入れをお手伝いさせて頂いております。実習生の受け入れに初めてで不安な企業様も、専門知識を持った担当者が分かりやすくご説明させていただきますのでご安心ください。
技能実習生について
挨拶や簡単な意思を伝えられるレベルです。
実習生は、来日前に現地日本語学校で約3か月日本語や日本での生活方法について勉強してきます。
実際に、どのくらいの会話力か、ビデオを用意していますのでお聞きください。
挨拶や簡単な意思を伝えられるレベルです。
実習生は、来日前に現地日本語学校で約3か月日本語や日本での生活方法について勉強してきます。
実際に、どのくらいの会話力か、ビデオを用意していますのでお聞きください。
基本的に「実習生だから」といって過敏に過度に面倒を見すぎることはありません。
実習生も生身の人間ですから、コミュニケーションを円滑にするための、行事参加や行事企画は望ましいですが、休日のたびに何かをしなければならないということはありません。
「仲間」として迎え入れ、人としてご対応ください。
購入や持つことを禁止するよりは、使用方法を管理してください。
たとえば、会社に持ってきたとき、就業中は一定場所に保管して使用を制限します。緊急時の連絡には、本人に受信があったことなどを伝える配慮をお願いします。
また、家族との交信のため、会社のWiFiを一定時間のみ無料使用許可するなど利用配慮をお願いします。実習生は、無料ゲームや音楽をダウンロードして楽しんでいます。
実習生の入国から帰国までの煩雑な手続きは当監理団体が原則実施します。
一部指導員履歴書や実習指導計画書作成等ご協力を一部いただく程度です。すべて監理団体にお任せください。
実習実施機関勤務先のロケーションを考慮いただき、企業様で確保いただきます。
原則として住居費、光熱費は実習生が負担します。
実習指導計画に基づいて実習活動を進めますから、途中変更はできません。
対象作業において、メイン作業の他関連作業・周辺作業を実習に加えることは可能です。安全衛生作業は必ず含んでください。
基本的に「買い上げ」は、ありません。しかしながら企業様と実習生の関係から実習機関(企業)判断で、お任せします。
実習期間中に適正な、有給休暇実施を推進してください。
日本人の若者の風潮と異なり、実習生は、貯金、家族を養うためという目的がはっきりしており、仕事の動機づけになっています。業務であれば、実習生は積極的に勤務しますから、確認してください。
来日後1か月の講習(日本語や法的保護)が義務付けられているので、講習が終了して実際に配属させるまでは、就業できません。
人のもっと日本語会話をうまくなりたい、という自覚や希望がもとになります。
企業様で場所を提供いただき勉強会開催や、個人に支給されたテキストを座学で学習してもらったり、毎年5月ごろに開催される日本語論文発表会参加を動機づけにして個人ごとに学習を進めさせます。
日本語能力検定受験も奨励しています。
特定技能について
「特定技能(1号)」とは、不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(※厳密にはビザではありませんが、本サイトでは一般的なビザと言う場合もあります)です。
なお「特定技能2号」とは異なり、家族の帯同は基本的に認められていません(家族帯同不可)。
また、在留期間を「通算で5年」を上限とされています。全産業にて受け入れが認められるわけではなく、本ブログ執筆現在では、下記の「14分野」が定められています。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
在留資格「特定技能」を取得して入国するためには、対象14分野のいずれかの技能試験に合格する必要があります。
外国人が在留資格「特定技能」を取得しようとする場合、自らが就労しようとする分野の試験を受験し、合格することが必要です。
特定技能外国人の雇用形態は、フルタイムの直接雇用が原則です。
ただし、農業・漁業分野においては、季節による繁閑があること等から、派遣形態も一部認められています。
特定技能外国人の給与は、日本人と同等以上であることが求められます。
尚、給与支払い方法は、銀行口座への振込等の支払い額が確認できる方法によることが求められます。
特定技能外国人は帰省をすることができます。
1号特定技能外国人は、通算5年間日本で就労することができます。
1号特定技能外国人は、家族の帯同は基本的に認められていません。
2号特定技能外国人は、要件を充たせば家族の帯同(配偶者、子)が可能です。
特定技能外国人はダブルワーク(同時に複数の雇用契約を締結して複数の企業で就労すること)ができません。
特定技能外国人は転職をすることができます。
ただし、転職先の職種は、当該特定技能外国人が技能試験に合格した分野・業種内のものに限られます。
特定技能外国人の受入れ時・更新時に、特定技能外国人を雇用する企業は、社会保険関係の保険料の納付状況を確認できる書類を提出する必要があります。
・在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・家族の帯同:基本的に認めない
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
詳しくはこちらでご確認ください。
・在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
・技能水準:試験等で確認
・日本語能力水準:試験等での確認は不要
・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
詳しくはこちらでご確認ください。