外国人技能実習制度とは
2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行されました。
技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。
技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。
技能実習生の特徴
素直で真面目、若く物覚えも早いことが特長です。 彼らは何事にも真摯に取り組みます。 そんな実習生の姿は、同年代の若い社員にとって発奮材料になるだけでなく、ベテラン社員にも「自分の若い頃の日本人を見ているようで、一緒に働くのが楽しい!」などと、よい影響を与えます。 彼らの多くは、御社で技術を習得して未来につなげたい一心で実習に打ち込み、成果を上げ、受け入れた企業様から高評価を得ております。
実習実施者
技能実習制度の趣旨を理解して技能実習を行わせようとする日本の企業を「実習実施者」といいます。実習実施者は、技能実習法・出入国管理及び難民認定法のほか、労働関係法令等を遵守しなければなりません。
第1号及び第2号の技能実習の合計3年間については、基礎的な技能等を効果的・効率的に修得等する期間であるため、同一の実習実施者において計画的かつ効率的に一貫して技能等を修得・習熟させることが重要です。
実習実施者の常勤職員の中から、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を選任すると共に、設備や機械等を適切に配置し、適正な技能実習を行わせるための体制整備が必要となります。
技能実習計画の認定と履行
技能実習を実施するためには、あらかじめ技能実習計画を策定し、外国人技能実習機構を通じ主務大臣の認定を受けなければなりません。
申請書は、監理団体の指導のもとで実習実施者が作成し、この計画に基づいた技能実習を履行することが求められます。技能等の習熟度目標としては、1年目は技能検定基礎級(技能実習評価試験初級)、3年目は技能検定3級(技能実習専門級)を取得できる計画とします。
なお、優良認定を受けた実習実施者のもとで「技能実習3号」に移行した場合は、5年目に技能検定2級(技能実習評価試験上級)取得を目標に計画を作成します。
外国人技能実習生活用のメリット
計画的かつ確実な人財確保が可能
採用予定数に対して、2~3倍の厳選された人財の選考が可能なため原則100%の採用が可能。且つ毎年、定期的な採用が可能。
若い意欲のある人財が中心
20代の高校、大学卒中心で、体力・気力とも充実した人財のため、職場の雰囲気も明るく活気が出ます。
志が高く、人間性豊かな人財
発展途上国の人財で、家族の幸せため自分の夢の実現のために日本へ来る強い意思をもっているため勤勉で努力家です。
海外現地での充実した教育体制
現地での優良送り出し機関が運営する日本語学校にて、日本語、日本式マナー、教育などを徹底して行います。
定着率及び生産性向上が実現
原則3年(最大で5年)の勤続が保証されているため、スタッフの定着率向上と年数を重ね日本語が向上することにより、生産性やサービスレベル向上が可能。
採用費の効率化につながる
原則3年(最大で5年)技能実習生活用費用は、選考後に確実に受入れが決定してからの費用発生のため、採用が保証されない募集広告費などの削減が可能。
受け入れ対象職種
技能実習生が3年間実習可能な職種・作業は 86職種 158作業です。(令和4年4月25日時点)
コード | 職種名 | 作業名 | 作業内容 |
2-1-1 | 漁船漁業 | かつお一本釣り漁業 | |
2-1-2 | 延縄漁業 | ||
2-1-3 | いか釣り漁業 | ||
2-1-4 | まき網漁業 | ||
2-1-5 | ひき網漁業 | ||
2-1-6 | 刺し網漁業 | ||
2-1-7 | 定置網漁業 | ||
2-1-8 | かに・えびかご漁業 | ||
2-1-9 | 棒受網漁業 | ||
2-2-1 | 養殖業 | ほたてがい・まがき養殖作業 |
受け入れ人数枠について
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 優良基準適合者 | |||
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第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | ||||
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | ||||
201人〜300人 | 15人 | ||||
101人〜200人 | 10人 | ||||
51人〜100人 | 6人 | ||||
41人〜50人 | 5人 | ||||
31人〜40人 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |