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在留資格「特定技能」とは

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

特定技能で受け入れ可能な職種

在留資格について

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで 3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援 対象 対象外
「技能実習」との違いは?

そもそも「技能実習」は「技術移転による国際貢献」、「特定技能」は「労働力の確保」と目的が異なります。現状、技能実習制度が本来の目的から逸れてしまっている実態はありますが、今後、労働力として技能実習生を使うことは難しくなってくるでしょう。

そういった根本の部分で違いがありますが、実務上のポイントは2つです。一つ目は「特定技能」資格者は同分野内での転職が可能であること、二つ目は受け入れに人数制限がないことです。

「特定技能1号」とは?

「特定技能」には1号と2号があります。「特定技能1号」はそれぞれの分野毎に課せられる「技能試験」及び「日本語試験」に合格するか、技能実習2号を良好に修了することで、当該分野に限り5年間の就労が可能になる資格です。これまでの就労資格との違いは、在留資格の認可に「学歴」や「母国における関連業務への従事経験」が不要とされていることです。受け入れ側に細かなルールが課せられるものの、取得希望者からすると、非常に敷居の低い資格となっています。

「特定技能2号」とは?

「特定技能2号」は「特定技能1号」修了者が移行できる資格です。現在では「建設」と「造船・船舶工業」の2分野のみ1号からの移行が可能です。「特定技能2号」は更新が無期限であるため、就労先がある限り日本に在留することが可能です。そのため「特定技能2号」まで取得すれば、10年間の日本在留が要件となる「永住権」を取得できる可能性が拓けます。